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空海の大日如来像【今春の特別堂内拝観のお知らせ】
2026.04.05
【春の特別堂内拝観のお知らせ】
本日、4月5日より、5月最終の日曜日まで、毎週日曜日、「空海の幻の大日如来像」の特別堂内拝観(堂内体験プログラム)を実施いたします。
本像は当山住職が古文書や現存する仏像など確かな根拠を手掛かりに密教知識と独自の美学に基づき、発願から公開まで15年もの歳月をかけて再創造したものです。日本の仏像の歴史においても、仏教美術史2500年の中でもその最高峰に位置づけられる仏像であり、空海の密教思想を再考の純度と密度で具現化、可視化したものです。
世界のどこにも存在しないこの仏像は、お遍路さんや空海の信仰者だけでなく、仏像好き、アート好き、芸術を愛する全ての方にご覧頂きたいと願っております。また、決して期待を裏切らないレベルのものと断言致します。
このたびの特別堂内拝観にあたり、仏像の台座には新たに繊細なグラデーション塗装を施し、さらに最新の照明設備を導入するなど、これまで以上に充実した、より洗練された環境を整えて皆様をお迎えいたします。
本件仏像の実現は、ひとえに寄付者の皆様のご理解とご支援の賜物であり、心より深く感謝申し上げます。ぜひこの機会に、完成度を高めた現在の姿をご覧いただければ幸いです。
特別堂内拝観は、4月・5月の毎週日曜日に実施いたします。
寄付者の皆様には無料にてご拝観いただけます。
特別堂内拝観料(住職の詳しい解説を聞きながら仏像の周囲を360度巡る体験プログラムの参加料です。記念ピンバッジ付き)は一般の方は千円(高校生以下500円)となっております。
詳細につきましては、公式サイト内の特別ページをご確認ください。
この限られた貴重な機会に、皆様のお参りを心よりお待ち申し上げております。
合掌
四国八十番札所
讃岐国分寺住職拝
東京高等裁判所決定文の全文公開について|説明責任の履行
2026.04.04
【東京高等裁判所決定のご報告】
令和8年3月27日、東京高等裁判所は、本件仏像の引渡し仮処分に関する抗告事件において、彫刻家側の抗告を棄却し、当山の主張を認め、原決定を維持する決定を下しました。
本件においては、これまでに東京地方裁判所、高松地方裁判所および高松高等裁判所において、いずれも当山の所有権および請求の正当性が認められておりましたが、本決定により、四つの裁判所がそれぞれ独立した審理の結果として、同一の結論に至ったことになります。
本決定において裁判所は、当該仏像が当山において公開・展示されることを前提として制作契約が締結されたものであること、当山が制作費として多額の支払を行ってきたこと、また完成に至るまでの経緯において当山および関係者が公開に向けた準備を積み重ねてきたことなどの事実関係を詳細に認定しました。
その上で、彫刻家側が主張する著作権および著作者人格権に基づく公開の制限については、本件の経緯および契約の趣旨に照らし、「権利の濫用」に当たると明確に判断されました。
また、制作の性質や未完成部分の存在を理由として引渡しを拒むことはできないこと、契約の解除および完成部分の引渡請求が法的に認められることについても、裁判所は具体的事実に基づき判断しています。
これらの判断は、本件仏像が当山に帰属し、広く社会に公開されるべきものであることを法的に裏付けるものであり、同時に、本件に至った経緯およびその背景事情についても、司法の場において客観的に明らかにされたものと受け止めております。
当山といたしましては、本決定を厳粛に受け止めるとともに、四つの裁判所において示された一連の判断の重みを踏まえ、法の適正な運用により社会の秩序が維持されることの意義を改めて深く認識しております。
本件仏像は、多くの方々のご支援とご理解のもとに制作され、公開を通じて社会に還元されることを目的としてきたものであります。今後は、その本来の趣旨に立ち返り、仏像の公開・活用を通じて、広く社会に貢献してまいります。
これまで本件に関心を寄せてくださった皆様、また様々な形でご支援を賜りました方々に対し、心より感謝申し上げます。
合掌
令和8年4月吉日
讃岐国分寺
住職 大塚純司拝
【全文公開】東京高等裁判所決定文|本仏像プロジェクトに関する説明責任の履行
今回の仮処分手続がすべて終結したことを受け、当山には寄付者の皆様および各報道機関より、本件裁判の経緯および内容について、より詳細な説明を求めるお問い合わせを多数頂戴しております。
当山といたしましては、本仏像プロジェクトの主催者として、寄付者の皆様ならびに社会全体に対する説明責任を誠実に果たすことが不可欠であると考えております。
そのため、本件に関する理解を可能な限り正確に共有する観点から、裁判所の判断内容を恣意的に要約・抜粋することなく、原文のままお示しすることが最も適切であるとの判断に至りました。
ここに、東京高等裁判所が本件について示した決定文を、全文そのまま掲載いたします。
なお、本資料は裁判所の決定文を原文のまま掲載するものであり、特定の部分のみを抽出・編集することによる誤解を避ける趣旨によるものです。
当山は、本プロジェクト発願当初より、一貫して公正かつ誠実な姿勢をもって本件に臨んでまいりました。今後も引き続き、本件裁判に関する経過および内容について、寄付者の皆様ならびに社会に対し、適切かつ継続的に説明責任を果たしてまいります。
以下、PDFファイルにて、東京高等裁判所の決定文全文を掲載いたします。
国分寺×大森暁生 抗告決定(東京高裁)
また、先行する他3つの裁判所の決定文も以下から全文をご確認いただけます。
令和7年2月28日東京地裁仮処分決定
20260304高松高裁決定文
高松地裁 仏像公開差し止め仮処分解除の決定 250731
東京高等裁判所決定文(全文掲載)
(注)自動テキスト化しておりますので、その際の処理ミスの可能性がございます。正確な文言は上記のPDFファイル原本にてご確認ください。
1ページ目
付
法律事務所
令和7年(ラ) 第839号 動産引渡仮処分決定認可決定に対する保全抗告事件(原
審・東京地方裁判所令和5年 (モ) 第53099号)
抗 告 人 大森 暁生
同代理人弁護士
余 頃 桂 介
河 野 壮 志
相 手 方 国 分 寺
同代表者代表役員 大 塚 純 司
同代理人弁護士 中 田 祐 児
小 泉 博 嗣
島 尾 大 次
高 木 誠 一 郎
益 田 歩 美
美 馬 和 仁
伊 丹 元 哉
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
第1 抗告の趣旨及び理由
抗告の趣旨及び理由は、保全抗告申立書、
第1主張書面〜第7主張書面(ただし、
付のもの)に記載のとおりであり、これに対する反論は、
- 1 – (p. 1)
2ページ目
とおりであるから、これらを引用する。
第2 事案の概要等(以下、略称は、新たに定めるほかは、
1 宗教法人である相手方は、平成25年4月頃、
相手方において公開、展示等に使用することを目的として、
造立した大日如来像を再現した大日如来像及びその付属設備一式(
の制作を依頼した(以下、
を「本件契約」という。)。
本件は、相手方が、
抗告人に対し、所有権に基づき、
処分の申立て(本件仮処分申立て)をした事案である。
2 東京地方裁判所は、令和5年11月22日、
容する決定(本件仮処分決定)をしたところ、抗告人は、
全異議を申し立てた。
3 原審は、相手方は、
があっても、
像の完成部分の所有権は制作費相当額を支払った相手方にあり、
権、同一性保持権、展示権の主張は権利濫用に当たるなどとして、
づく本件仏像の引渡請求権を認めて、
人がこれを不服として保全抗告をした。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、本件仮処分申立ては、
像の引渡請求権の疎明があり、
があると一応認められるから、
ると判断する。その理由は、
原決定の「理由」 中の 「第3 主たる争点に対する判断」に記載のとおりであ
- 2 – (p. 2)
3ページ目
(1)原決定4頁1行目の「
告人にも取材した上、」を加える。
(2) 原決定4頁6行目の「公表した」を「公表することとして、
成した」と改める。
(3) 原決定6頁2行目から同3行目にかけての「債権者の「天蓋」
案に関し」を「相手方からの「天蓋」
提案に対し」と、同4行目の「実施は困難であり」を「
述べ」とそれぞれ改める。
(4) 原決定6頁6行目から同7行目にかけての「
となった。(甲52の9・11)」を「抗告人は、同月28日、
成内覧会を中止することを決定した。(甲52の9〜11)」
(5) 原決定6頁21行目末尾に「相手方は、抗告人に対し、
日到達の同月5日付け主張書面5をもって民法641条等に基づき
を解除するとの意思表示をした(以下「本件解除」という。)。」
(6)
「さらに、前記認定のとおり、抗告人は、
設計事務所等との打合せや同年8月17日までの抗告人の個展の開
送業者の手配等を踏まえて、
認した上(認定事実(11))、同年4月には、
の完成内覧会を行うことを決定し(同(13))、同年6月には、
のイベントにおいて、本件仏像に関する展示パネルを設け、
月末に工房にて完成、
(同(15))、同年6月28日までは、個展の開催と並行して、
4日から完成内覧会を行う前提で準備を進めていたこと(同(
が認められる上、同年10月6日の本件解除の時点においては、
- 3 – (p. 3)
4ページ目
覧会を中止にしたことで、仕上げにもさらにもう少し欲が出てき」
う程度のものと考えられるから(甲52の11)、
済みであったものと認められる。このような事情の下においては、
既履行部分の可分性や利益性を満たしているものといえるし、
件仏像の制作が不代替的作為義務であることを理由として本件仏像
しを拒絶することはできないというべきである。したがって、
可分性や利益性の要件を満たさないこと、
義務であることを理由として、
きる旨の抗告人の主張は採用できない。」
(7) 原決定8頁17行目冒頭から同9頁18行目末尾までを次のとおり
る。
「ウまた、抗告人は、抗告人には展示権、
あることを主張する。
しかし、抗告人が著作権 (展示権) 又は著作者人格権(同一性保持権、
公表権)を有するとしても、
作権法112条1項)、
法114条)ことなどができることはさておき、
人格権の客体である本件仏像の所有権に基づく引渡請求権の行使を
することが直ちにできるものとはいえない。
この点を取りあえずおくとしても、前記認定のとおり、
本件仏像を相手方において公開、
されたものであり、平成25年4月頃の契約締結時には、
制作費3000万円を目安としていたところ(認定事実(3))、
多忙等を理由に、制作期限は平成31年4月末、
と延期され(同(4)、(5))、
- 4 – (p. 4)
5ページ目
告人の意向、その個展の開催、
引渡日を令和5年8月25日、
る日程が決定され(同(10)、(11))、
件大日如来堂の改修等の請負契約の締結・改修作業の実施、
定の公表、完成内覧会の日程の決定、
ァンディングの実施、テレビ局や新聞社による取材への対応など、
日程に沿った行動を積み重ねていたこと(同 (12)〜(16)、(18))が認め
られる。それにもかかわらず、抗告人は、同年8月に至って、
成を不要としていた契約書を作成しなければ本件仏像を引き渡さな
主張し(同(19)、(20)、甲61の1・2)、
ある3000万円や、
合計額が1億3500万円であることを前提とする従前の言動から
く乖離した6億3360万円をもって相手方が抗告人に対し支払う
報酬額であると主張するに至っていること(同(9)、(25))
ると、本件仏像を相手方において公開、
ら予定されており、
第三者からの多数の寄進等がされていたことを抗告人も知悉してい
もかかわらず、抗告人が相手方に対し展示権、
表権を主張して、
ようとすることは、権利の濫用に当たるというべきである。」
(8) 原決定9頁23行目の「支払っている。」の次に「
グ等により第三者からの多数の寄進等がされている」を加え、
行目の「(なお、」から同12行目末尾までを「。抗告人は、
項ただし書により、
相手方に所有権は帰属しない旨主張するが、
- 5 – (p. 5)
6ページ目
は認め難いから、抗告人の主張は採用できない。」と改める。
(9) 原決定10頁20行目末尾に「抗告人は、
に本件仏像を公開したことから、本件仮処分申立ての目的を達し、
要性が消滅したなどと主張するが、
ことをもって、
かであり、抗告人の主張は採用できない。」を加える。
2 以上によれば、原々決定を認可した原決定は相当であり、
ないから、主文のとおり決定する。
令和8年3月27日
東京高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官 市 原 義 孝 (印)
裁判官 古 庄 研 (印)
裁判官 鈴 木 和 孝 (印)
- 6 – (p. 6)
7ページ目
令和8年3月27日
東京高等裁判所第7民事部
裁判所書記官 厚 木 由 希 (印)
- 7 – (p. 7)
空海の大日如来像再現プロジェクトに関するご報告
2026.03.05
空海の大日如来像再現プロジェクトにご支援くださった皆さまへ
1 裁判の結論
高松高等裁判所は、本件について次のとおり決定しました。
・彫刻家側の抗告を棄却
・抗告審で追加された申立ても却下
・手続費用は彫刻家側の負担
本プロジェクトは堂内空間そのものも作品となっており、
仏像の周囲360度を巡るという自身の体(五感)を通じた、
ここでしかできない唯一無二の感動体験です。
ぜひ、本体験プログラムにご参加くださいませ。




